サイバー犯罪の取り締まりに関する国際条約
インターネットを利用した国際的な犯罪に各国が共同して対処するための条約。2001年11月23日の署名を受けて、現在のところ、条約の批准・発効を目指している。
サイバー犯罪条約は、コンピュータ・システムへの不正アクセス、コンピュータ・ウイルスの開発や配布、児童ポルノ画像の配布などを犯罪行為として規定し、条約参加国の国内法で禁止することを義務づける内容だ。
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